やんばる在宅医療・介護連携支援センター

北部地域医療・介護資源リスト

救急告示病院  
在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院  地域において在宅医療を支える24時間の窓口として、他の医療機関・診療所等と連携を図りつつ、24時間往診、訪問看護等を提供する診療所・病院です。
訪問看護  訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション  訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
訪問介護(ホームヘルプ)  訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
居宅介護支援 (ケアマネジメント)  居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
 居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
通所介護(デイサービス)  通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
認知症対応型通所介護  認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
通所リハビリテーション(デイケア)  通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
重度認知症患者デイケア (※医療保険対象)  認知症による精神症状や問題行動がみられる方が、日中、専門の医療機関に通い、活動や他者との交流を通して症状の改善や心身機能の維持回復を図るためのデイケアです。
 通院医療の1つで、医療保険の対象となっています。(詳しくは対象の医療機関にお問い合わせください)
小規模多機能型居宅介護  小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
短期入所療養介護(ショートステイ) 短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
医療機関や介護老人保健施設が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。
短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。
グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、  機能訓練、療養上の世話などを提供します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。
介護老人保健施設 介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。
介護療養型医療施設 介護療養型医療施設が、長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供します。
介護療養型医療施設は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。
有料老人ホーム(住宅型)  ・高齢者を入居させ、入浴・排泄・食事の介護・食事の提供・日常生活上必要な便宜(洗濯・掃除等の家事、健康管理)を提供する施設です。
・有料老人ホームは、民間の事業活動として運営されるため、施設の設置主体に規定はありませんが、設置者は都道府県知事への事前届出義務があります。サービスの内容や運営についてはガイドラインが示されており、これに基づいて都道府県が指導します。
サービス付き高齢者向け住宅  ・2011年「高齢者の住居の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度に、登録されている住宅です。
・一定の面積・設備とバリアフリー構造等を有する高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームであって、高齢者を入居させ、現況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供します。
養護老人ホーム(※老人福祉法施設) 環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難な六十五歳以上の者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設です。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 福祉用具貸与は、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売は、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。
共に、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
  
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